賃貸借契約に際し、定期借家の契約内容がわからず、お困りの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、普通借家と比較した定期借家契約の特徴と、途中解約や更新ができるかについてもご説明します。
賃貸物件は、契約内容を把握してから締結しないと、その後のトラブルに対応できません。
借家契約を理解するご参考にしてください。
賃貸物件の定期借家契約とは?普通借家とどこが違う?
賃貸物件には、定期借家と普通借家の2種類の契約があります。
定期借家とは、契約期間が満了すると退去が原則の契約です。
この契約は、契約途中での解約や自動継続できないなどの違いに注意しましょう。
一方の普通借家は、自動継続可能なタイプです。
この他、定期型は、3か月から6か月の短期間の契約になっています。
また、家賃が安く、敷金や礼金が格安な物件も珍しくありません。
物件は、分譲マンションや一戸建てなどから選べます。
そのため、当初から利用日程が明確な長期出張などに適した物件です。
リフォーム工事や住み替えの仮住まいなど、費用をおさえたいときも積極的に利用しましょう。
賃貸物件の定期借家は途中解約できない?理由は?
定期借家は、期間満了まで借りる前提で家賃や初期費用が安い契約です。
したがって、途中解約は貸主に損害が発生します。
ただし、解約権留保の特約を締結していれば、問題ありません。
他に、入居契約を交わした時点では想定できなかった、病気や転勤などその場所での生活が継続できない場合も、途中解約できます。
床面積200㎡未満の住まいとして利用中の物件だけに行使できる中途解約権です。
特約や解約権がないにも関わらず途中で解約したいときは、違約金を支払いましょう。
契約期間の残りの家賃を違約金として一括で支払い、当初の契約を履行した形にします。
いずれにしても、まず貸主と話し合いましょう。
賃貸借契約の定期借家は更新できる?できない?
更新はできませんが、再契約は可能です。
貸主と入居者両方が継続を決めた場合だけ、手続きをおこないます。
再契約では初期費用も必要ですが、継続扱いとみなし、ゼロ円での契約が一般的です。
再契約のメリットは貸主にあります。
普通借家制度では、入居者の希望が優先です。
家賃の滞納や周辺への迷惑行為など、トラブルを起こす入居者に対し、貸主からの契約打ち切りはできません。
しかし、定期借家は双方が合意しなければ期間満了と同時に退去が原則です。
そのため、貸主の希望もとおるシステムになっています。
1年未満の場合、事前通知はないので、満了日を忘れないようにしましょう。
まとめ
定期借家とは、あらかじめ契約満了日が決まった賃貸借契約です。
途中解約や更新は基本的にできませんが、家賃や初期費用が安い物件も多くあります。
貸主と合意すれば、再契約も可能です。
お互いが気持ちよく期間満了日を迎えるために、事前に内容を十分に理解してから、賃貸借契約を利用しましょう。
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