賃貸物件を探している際に瑕疵物件という情報を目にして、どんな物件なんだろうと疑問に思った経験はないでしょうか。
瑕疵物件は欠点や欠陥のある物件のことで事故物件などが該当します。
今回は賃貸物件を利用するにあたって情報収集がしたい方向けに、瑕疵物件についてご紹介します。
瑕疵物件とはどんな賃貸物件?読み方や種類について
瑕疵物件は「かしぶっけん」という読み方で、居住する際に問題になる欠陥や欠点がある物件を指します。
ここでは瑕疵物件にどんな種類の賃貸物件があるかについてご紹介します。
瑕疵物件の種類とは
瑕疵物件の種類は瑕疵の内容によって以下のように分けられます。
●法的瑕疵物件(法律的瑕疵物件)
●環境的瑕疵物件
●物理的瑕疵物件
●心理的瑕疵物件
今回は瑕疵物件のなかでも代表的な物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件についてご紹介します。
物理的瑕疵物件に該当する賃貸物件とは?告知義務について
物理的瑕疵物件の瑕疵には明確な基準があります。
例としては雨漏りやシロアリによる被害のある物件は物理的瑕疵物件が挙げられます。
ただし、普通に住んでいて発生した傷や摩耗は物理的瑕疵に含まれません。
賃貸物件の利用にリスクを伴うような重大な破損や欠陥がある物件が物理的瑕疵物件とみなされます。
物理的瑕疵物件には告知義務がある
物理的瑕疵物件の場合、売主や貸主は契約時に説明する義務があります。
リフォームや建て替えなどで物理的瑕疵が解消された場合は告知する必要がなくなりますが、物理的瑕疵が残っている以上は告知しなければなりません。
そのため、物理的瑕疵物件を避けたい場合、直接不動産会社に尋ねるのがスムーズです。
トラブルを防ぐためにも記載事項などと合わせて確認をとりましょう。
心理的瑕疵物件に該当する賃貸物件とは?基準や告知義務について
心理的瑕疵物件は居住に障害が生じないものの、心理的な嫌悪感を覚えるような事情がある物件です。
具体的には事故物件のような、前の入居者が亡くなった経歴のある物件が該当します。
物件自体は問題なくとも、心理的に不快感や嫌悪感を覚える方も少なくありません。
そのため、物理的瑕疵物件と同じく告知義務が生じます。
心理的瑕疵物件の告知義務はいつまで?
心理的瑕疵物件の場合、事故物件になってから2~3年ほど経過しているなど、一定期間が経過すると告知義務がなくなる場合があります。
物理的瑕疵物件と比べると曖昧な部分があり、不動産会社によって扱い方が違う瑕疵物件です。
心理的瑕疵物件を避けたいという場合には、事前に心理的瑕疵物件か否かなど細かく確認するようにしましょう。
まとめ
瑕疵物件は相場よりも家賃が安い場合もあり、気にならない方にとってはプラス要素です。
しかし、瑕疵物件であることを事前に告知されていた場合は契約の取り消しなどもできません。
万が一不快感を覚えた場合にトラブルの要因になりえます。
納得のいく契約をするためにも、疑問や不安は不動産会社に尋ねると安心です。
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