吹田市の吹田駅周辺は、JR東海道本線の「吹田」駅と阪急千里線の「吹田」駅の2つの駅が使えるエリアです。
秋から冬にかけては、春からの新生活に向けて動き始める方も増えてきます。
お部屋が決まると、契約の準備で「火災保険」の案内を受けることがあります。
ミライズ吹田店でも「火災保険って入らないといけないの?」「不動産会社が勧める保険でないとだめ?」というご相談を多くいただきます。
この記事では、法律と賃貸借契約、裁判所の考え方から、賃貸の火災保険の位置づけを整理します。
この記事のポイント
- 賃貸の火災保険は法律の義務ではないが、契約で加入が条件のことが多い
- 火事を出すと、大家さんへの責任は失火責任法があっても残る
- 指定の保険か自分で選べるかは物件ごとに違うので契約前に確認
★ 賃貸の火災保険は、法律で義務づけられている?
法律で加入が義務づけられているわけではありません。
ただし、多くの賃貸では、賃貸借契約で火災保険への加入が入居の条件になっています。
国土交通省の「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」でも、保険への加入は法令で強制されているものではないとしています。
そのうえで、契約条件になっている場合は、原則として受け入れることを前提に契約することになる、と説明されています。
■ 契約の条件になっていたら、どうなる?
加入が契約の条件なら、基本的には加入が必要と考えておきましょう。
条件かどうかは、契約前に次のような書面で確かめられます。
- 募集図面や申込み時の条件の説明
- 重要事項説明書の「保険」の欄
- 賃貸借契約書の特約
「法律の義務ではない」と「契約の条件」は、別の話です。
保険料は、10月28日の記事「初期費用の内訳と抑え方」で取り上げた初期費用の一つです。
この記事では、その中身と理由を掘り下げます。
★ なぜ賃貸で火災保険への加入が求められるの?
借りた部屋を火事で傷めると、大家さんに対する責任を負う可能性があるからです。
ここで知っておきたいのが「失火責任法」という法律です。
■ 失火責任法とは?
失火責任法は、火事を出してしまった人に重大な過失がなければ、不法行為による損害賠償の責任を負わないとする法律です。
となりの家やほかの部屋への延焼は、この考え方が関係します。
重大な過失とは、ほとんど故意に近いほど注意を欠いた状態をいいます。
弁護士の解説では、天ぷら油の鍋をかけたまま離れたケースなどが例に挙げられています。
■ 大家さんへの責任は、なぜ残るの?
借主は、賃貸借契約にもとづいて、借りた部屋を注意して使い、契約が終わったら返す義務を負っています。
失火責任法は不法行為についての例外とされ、契約上の責任(債務不履行)には適用されないと考えられています。
この点について、全日本不動産協会に掲載された弁護士の解説では、最高裁昭和30年3月25日判決を挙げています。
重大な過失がなくても、借りた物を返せなくなった責任は免れない、という内容です。
日本損害保険協会も、借主は大家さんに対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになる、と説明しています。
整理すると、次のようになります。
- となりの家・部屋へ:重大な過失がなければ賠償責任なし
- 大家さんへ:契約上の責任が残る
- だから「借家人賠償責任」の備えが求められる
★ 賃貸の火災保険には、どんな補償があるの?
賃貸で入る火災保険は、主に「家財」「借家人賠償責任」「個人賠償責任」の三つの役割に分けて考えると分かりやすいです。
日本損害保険協会の説明をもとに整理します。
- 家財:自分の家具・家電・服などの損害
- 借家人賠償責任:借りた部屋の損害で、大家さんに負う賠償
- 個人賠償責任:ほかの人へのけがやモノの損害
■ 大家さんの保険があれば、入らなくていい?
大家さんが建物に保険を掛けていても、入居者の家財は補償されません。
自分の持ち物への備えは、自分で考える必要があります。
借家人賠償責任や個人賠償責任は、日本損害保険協会では、家財の保険に特約として付けるものと説明されています。
なお、個人賠償責任では、借りた部屋への損害は補償されない点に注意しましょう。
★ 不動産会社が勧める保険でないとだめ?自分で選んでもいい?
指定の保険でないといけないかどうかは、物件・管理会社・契約ごとに違います。
借主が自分で選んだ保険でよい物件もあるため、まずは契約条件を確かめましょう。
前述の国土交通省の事例集では、指定の保険への加入が契約条件なら、基本的には加入が必要と考えられるとしています。
一方で、すでに入っている共済などがある場合は、内容を比べて不動産会社と相談するのがよい、とも説明しています。
■ 自分で選ぶときに確かめたいこと
自分で選んだ保険でよい物件なら、契約の前に次の点を確認しておくと安心です。
- 契約で求められる補償(借家人賠償責任の金額など)を満たすか
- 加入証明の提出が必要か、いつまでに出すか
- 入居日から補償が始まるか
- 契約期間と更新の方法
特定の保険を選ぶ前に、まずは「その物件の条件」を知ることが近道です。
分からない点は、申込みや契約の前に質問しておきましょう。
★ よくある質問
■ 賃貸で火災保険に入らずに契約できますか?
加入が契約の条件になっている物件では、基本的に加入が必要です。
条件になっていない物件もありますが、火事を出したときの大家さんへの責任は残るため、備え方を考えておくと安心です。
■ となりの部屋からのもらい火で家財が燃えたら、補償してもらえますか?
失火責任法により、火元の人に重大な過失がなければ、損害賠償を請求できないとされています。
そのため、自分の家財は自分の火災保険で備える、という考え方が基本になります。
■ 吹田市で賃貸の部屋探しをするとき、火災保険のことも含めてどこに相談すればいい?
JR吹田駅のロータリーに面したミライズ吹田店(JR東海道本線「吹田」駅 徒歩1分、阪急千里線「吹田」駅 徒歩10分)でご相談いただけます。
吹田市のほか、豊中市・摂津市・茨木市などのお部屋もご紹介しています。
家賃や初期費用を抑えたい、ペットと暮らしたい、保証人をたてずに借りたい、といったご希望に合わせてお部屋をご紹介しています。
気になる物件の保険の条件など、契約前の疑問もお気軽にお尋ねください。
★ まとめ
賃貸の火災保険は法律の義務ではありませんが、多くの物件で契約の条件になっています。
背景には、火事を出したときに大家さんへの責任が残るという、法律の考え方があります。
指定の保険か、自分で選んだ保険でよいかは物件ごとに違うため、契約前に条件を確かめることが大切です。
補償の中身(家財・借家人賠償責任・個人賠償責任)もあわせて確認しましょう。
吹田市でお部屋をお探しの方は、ミライズ吹田店へご相談ください。
ご希望の条件をお伺いし、お部屋探しから契約までサポートいたします。
JR吹田駅すぐの店舗なので、お仕事やお買い物の帰りにも立ち寄りやすい場所です。
ご来店前のお電話でのご相談もお待ちしています。
★ ミライズ吹田店のご案内
吹田市・北摂エリアのお部屋探しは、お気軽にご相談ください。
- 店名:ミライズ吹田店(コアレイズ株式会社)/大阪府知事(2)第60585号
- 所在地:〒564-0027 大阪府吹田市朝日町3番108号 吹田さんくす3番館108号
- アクセス:JR吹田駅のロータリーに面した店舗(JR東海道本線「吹田」駅 徒歩1分、阪急千里線「吹田」駅 徒歩10分)
- 営業時間:10:00〜18:40
- 定休日:水曜日
- 電話:06-6381-5050
- 取り扱いエリア:吹田市のほか、豊中市・摂津市・茨木市などのお部屋もご紹介






