賃貸物件を借りる場合、家賃以外にも何らかの費用が発生することがあり、敷金もそうした追加費用のうちの一つです。
しかし敷金がなんのために支払われているのか、よく知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は賃貸物件を借りる際に知っておきたい敷金についての基礎知識を解説します。
敷金はどういうお金なのか、返還されることはあるのかといった点を確認していきましょう。
敷金とは賃貸物件を借りる際に担保となるお金のこと
敷金とは賃貸物件の契約を結ぶ際に借主が貸主に渡すお金のことです。
その主な用途としては、家賃の支払いや賃貸物件の原状回復といったものが挙げられます。
そのため契約どおりに家賃を支払い、過度に物件を破損させることがなければ資金が使われることはありません。
つまり敷金とは支払うのではなく、あくまで担保として預けておくお金なのです。
かつては敷金の定義も明確ではなく、地域によって名称が違っていたり、返還のルールが異なる事例も見られました。
しかし2020年の4月に民法改正がおこなわれ、そのなかで原状回復のルールや敷金の返還義務が明確化されました。
これにより敷金の定義も統一されましたが、この改正が適用されるのは施行日以降の契約に限られており、以前の契約内容が変わることはありません。
ただし、この改正が適用されるのは施行日以降の契約に限られており、以前の契約内容が変わることはありません。
2020年4月以前から賃貸借契約を結んでいる場合は、一度あらためて契約内容を確認してみることをおすすめします。
賃貸物件を借りる際に払った敷金は返還される?
敷金は担保として預けるお金なので、家賃の補填や原状回復の必要がない場合、全額が借主に返還されます。
2020年4月の民法改正で敷金の返還義務が明記され、以降の賃貸借契約では返還の時期やルールが統一されました。
返還の時期は契約が終了し賃貸物件を返還されたとき、つまり契約終了後の退去時です。
引っ越し準備を終え入居時と同じ状態に戻したうえで、原状回復の必要性などが判断されます。
なお、返還される金額は敷金から家賃の滞納分や原状回復の費用を差し引いたものです。
かつては傷や破損のどこまでが借主の負担となるかについて貸主や管理会社によって差がありましたが、現在は民法改正時の統一により経年劣化や自然損耗は原状回復に含まれないことになっています。
また洗面台やエアコンといった各種設備についても耐用年数を超過していた場合は貸主が修繕費用を負担するので、敷金から引かれることはありません。
一方、引っ越し時に発生した傷やペットによる汚れ、壁のネジ穴などは基本的に借主の負担となるので、注意しておきましょう。
まとめ
敷金とは、家賃の不足分や原状回復の費用を補填するために借主から貸主に預けられる担保金のことです。
家賃の滞納や借主負担となる物件の損耗がなければ退去時に全額が返還されます。
最近は敷金ゼロの物件も増えているので、賃貸物件を借りる際は敷金の有無を確認しておくと良いでしょう。
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