【お引越しの豆知識】
お部屋探しのときに知っておこう!定期借家契約と普通借家契約の違いとは
部屋探しをしていると「定期借家契約」と記載されている物件に出会うことがあるかと思います。
定期借家契約とは一般的な賃貸契約である普通借家契約とは一体何が違うのでしょうか。
この記事では普通借家契約と定期借家契約の違いについてお伝えします。
定期借家契約に普通借家契約の違いとは?普通借家契約の内容
まず普通借家契約とは何かをご説明していきます。
普通借家契約とは、賃貸アパートやマンションを借りる際の一般的な賃貸借契約のことです。
お部屋探しをしていて何も記載のない物件であれば、普通借家契約に該当します。
契約期間は1年以上を基本とし、一般的には2年を区切りとしている物件が多いです。
2年後にそのまま住み続けるときは、契約の更新を行います。
入居者が希望しているのであれば、正当な理由がない限り大家さんは解約や更新の拒否はできません。
またもし契約期間の途中で退去したいときは、一般的には引っ越したい日の1ヶ月前に申し出ます。
退去の申告の時期や解約料が必要なのかは、その物件の契約内容によって異なります。
建物の建て替えなどの大家さん側の都合で退去になる際は、決められた猶予期間を確保して通告されます。
定期借家契約に普通借家契約の違いとは?定期借家契約の内容
次に定期借家契約とは何かをご説明します。
普通借家契約が一般的な賃貸契約であるのに対して、定期借家契約ではあらかじめ貸し出される期間が設定されています。
たとえば、海外転勤などで3年間だけマイホームを貸し出すときなどに定期借家契約が使われます。
そのため希望すれば住み続けることのできる普通借家契約とは違い、契約期間が終了したらすみやかに退去しなければいけません。
また原則として契約期間の途中で解約ができないので、場合によっては残りの期間の家賃を請求されることもあるので契約内容の確認が必要です。
そのほかに契約の締結は公正証書が必要であるという特徴もあります。
一方で定期借家契約にはさまざまなメリットもあります。
たとえば一戸建てや分譲マンションなど賃貸ではなかなか住めない住宅に住むことができます。
また家賃なども相場よりも安く設定されていることもあります。
借りる側も単身赴任や学生さんで期間限定の住まいを探しているなど、ニーズとマッチすれば定期借家の物件を選ぶのもおすすめです。