現在の日本は高齢者が多くて若者が少ない「高齢化社会」ですが、最近では高齢者の孤独死や認知症での賃貸トラブルも多くなっています。
認知症は誰もが発症するリスクがあり、もし自分が今後認知症を発症した場合に、現在住んでいる部屋との契約や更新がどうなるか、気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では自分が認知症になった場合の賃貸における契約更新や、新たな物件で賃貸契約が結べるかについて解説していきます。
認知症での賃貸契約①認知症で賃貸契約は結べる?
自分が賃貸物件のオーナーだった場合、入居する方がもし認知症だとしたら、家賃の支払いやトラブルなど、少々心配なことがあるかもしれません。
オーナー側からすると家賃は自分の収入そのものとなりますし、できるだけ入居者間でのトラブルは起こってほしくないため、認知症を患っている方が入居者として契約することは難しくなります。
法律においても、認知症などで意思能力がないと判断された場合は契約が無効となると定められているため、認知症を患ってから賃貸の契約を結ぶことは難しいと思っておきましょう。
どうしても賃貸物件へ入居したい場合は、親族を借主として契約する、身元保証人・身元引受人を立てるなどの方法で契約することになります。
認知症での賃貸契約②賃貸契約中に認知症を発症した場合は契約更新できる?
認知症はいつ発症するかわからないため、年齢によっては現在住んでいる賃貸物件へ入居中に発症してしまうかもしれません。
この場合でもオーナー側にとっては家賃滞納やトラブルの原因になりますし、法律上においても意思能力がないと判断された場合は契約更新が難しくなります。
認知症は進行すると近所を徘徊したり突然大声を出したりするなど、近隣住民とのトラブルに発展する可能性があるため、一人暮らしが難しくなることもあるでしょう。
認知症の借主が賃貸の契約を更新したい場合は、契約や財産の管理をおこなう「成年後見人」を立てる必要があり、本人に代わって契約をおこなうことが可能となります。
賃貸の契約が自動更新の場合はとくに何もする必要がありませんが、認知症の進行状態によっては成年後見人を立てたほうが安心なため、親族などによって手続きをおこなうと良いでしょう。