【お引越しの豆知識】
原状回復ガイドラインとは?経年劣化ってどこまで考慮される?
賃貸マンションやアパートを借りると、退去の際につけてしまった傷などを直すために敷金の費用から支払います。
これを原状回復と呼びますが、その考え方は国土交通省のガイドラインに沿って決められています。
今回は賃貸物件をお探しの方に向けて、原状回復ガイドラインとは何かをお伝えします。
原状回復ガイドラインとは?原状回復の意味を知ろう
そもそも原状回復とはどんな意味なのでしょう。
原状回復とは完全に元々の状態に戻すことだと思われている方も多いですが、厳密には違います。
原状とは「まえのすがた」や「以前の状態」という意味がありますが、国土交通省のガイドラインでは経年劣化が考慮されることをはっきりと明記しています。
つまり普通に生活をしていくうえで起こるレベルの損傷であれば、元の状態に戻す必要はありません。
そのため原状回復が求められるのは、禁止事項を破ったり日々の掃除やケアを怠ったことで起こる破損や汚れになります。
うっかりつけてしまった傷は入居者の負担になりますが、家具などを置くことでついた床のへこみや日光による日焼けなどは違います。
また太い釘などを使用して壁に棚をつけるのはNGですが、画鋲でポスターを貼る程度であれば許容範囲であることが多いです。
上記のような細かいポイントは賃貸物件の契約内容や重要事項説明書に記載されています。
原状回復ガイドラインとは?退去に考慮される経年劣化の範囲とは?
原状回復ガイドラインとは、国土交通省によって1998年にまとめられたものです。
このガイドラインが作られたのは、全国で原状回復に関するトラブルが多発したことが背景にあります。
このガイドラインには法的効力はありませんが原状回復の揉め事を未然に防いだり、円滑に解決するために運用されています。
また過去に裁判などに発展した多くのケースで、このガイドラインをもとに判決が下っています。
そのため賃貸マンションやアパートではこのガイドラインを基準として原状回復に関する内容が決められています。
原状回復ガイドラインは基本的な指針は示していますが細かいポイントまですべてが網羅されているわけではありませんので、契約の際に気になるポイントがあれば直接質問をしてみましょう。
禁止事項を把握して、常識の範囲内で暮らしていくことが退去時のトラブルを防ぐポイントです。